差額ベッド料   病院にとって『手っ取り早く稼げる手段』

 

差額ベッド料を求めてはならない条件を明示

 

1)料金を記載した同意書による同意を得ていない場合

2)治療上の必要がある場合

3)病院の都合で、実質的に患者の選択ではない場合

 

 

差額ベッド料の同意書に署名を求められ、

どうすればいいか分からなければ

署名はいったん保留させてください

とお願い

 

 

 

契約書の内容を理解した上で署名するという習慣が根付いていない

 

 

 

大部屋

「一日中カーテンでベッドを囲わなければならない」

「隣の人のいびきがうるさい」

「暑くても寒くても室温を調整できない」

 

 

 

差額ベッド料   病院にとって『手っ取り早く稼げる手段

 

病院に求められるマーケティング

 

患者が不満に思う原因の一つは

「なぜ、この金額なのか」

を病院が患者に説明できる根拠がないからだ

と分析する。

「ほとんどの病院は、ビジネスでは当たり前のマーケティングをせずに金額を決めているからなんです。いわゆる『言い値』です」

 

「個室に入った患者さんに、病院がヒアリングをすることです」

 

患者さんが『いくらなら払ってもいい』

と思うのかを病院が把握するべきです