基本手当と老齢厚生年金を同時に受けるには - Google 検索
65歳の誕生日前々日以前に退職し、65歳を過ぎてからハローワークに求職を申し込む - Google 検索
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65歳以上の人は、失業給付の種類が高年齢求職者給付金に切り替わります - Google 検索
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知らないと「138万円損する」ことも! “60歳以上・65歳未満”の人が意識すべき「退職のタイミング」 - Google 検索
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◆特別給付の老齢厚生年金の受給者
60~64歳で、「特別給付の老齢厚生年金」(特老厚)を受給している人は、
失業給付を受けると、基本手当の給付が終わるまで特老厚は支給停止になります
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◆65歳以上の年金受給者
一方、65歳以上の人は、
失業給付の種類が「高年齢求職者給付金」(最大34万円の一時金)に切り替わります。
これは年金との併給が可能であり、受け取っても年金が停止することはありません
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◆「60歳~64歳で退職」と「65歳になってから退職」とでは大違い
64歳までに退職した人は、
失業給付として総額で最大172万2,480円(基本日額の上限7,177円×240日)
の給付が受けられます。
また、その後老齢年金の受給が始まっても老齢厚生年金が支給停止になりません。
つまり、年金と基本手当が併給できることになります。
ところが、
65歳になると失業給付は「高齢者求職者給付金」に切り替わり、
給付は最大でも約34万円です。
もらえる金額が約138万円も減ることになります。
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「65歳の誕生日直前」に退職すると失業給付が約138万円増えることも!
基本手当と年金を同時に受けたいという人は、このしくみを利用して、
65歳になる前々日までに退職し、
65歳の誕生日の前日以降にハローワークで求職申し込みを行う手もあります
そうすると、失業給付は基本手当が支給されます。
すぐに65歳になっても基本手当のまま、年金の支給停止や減額もありません。
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ただし、会社によっては定年退職前の退職の場合に退職金がもらえなくなったり、
減額されたりする場合があるので、事前に確認しておきましょう。
また、自己都合で辞めた場合は、
勤続20年以上の人も基本手当の支給日数が150日(最大107万6,550円)
になるのでよく検討しましょう。
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特別給付の老齢厚生年金
高年齢求職者給付金
最大34万円の一時金
「65歳の誕生日直前」に退職すると失業給付が
65歳の誕生日の前日以降にハローワークで求職申し込み
失業給付は基本手当が支給
老齢厚生年金を受給されている方が厚生年金保険の被保険者であるときに、
受給されている老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額に応じて
年金額が支給停止となる場合があります。
なお、平成19年4月以降に70歳に達した方が、
70歳以降も厚生年金適用事業所に勤務されている場合は、
厚生年金保険の被保険者ではありませんが、
在職による支給停止が行われます。
※65歳未満の方の令和4年3月以前の年金については、支給停止の計算方法が異なります。
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基本手当の受給資格を得るために65歳到達までに退職し、
年金との併給調整がない65歳以後に
基本手当を受け取ることができるタイミングで退職する」のがよい
基本手当の受給資格を得るために65歳到達までに退職し、年金との併給調整がない65歳以後に基本手当を受け取ることができるタイミングで退職する」のがよい - Google 検索
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賃金日額(1日あたりの賃金の額)
=退職前6カ月の給料の合計(残業代は含む。賞与は除く)÷180
基本手当日額(1日あたりの失業保険の支給額)=賃金日額×0.45~0.8
例えば、
離職前6か月間の月額平均給与が15万円の方で
勤続年数が20年以上の方のケースで見てみましょう。
賃金日額は5,000円となり、
所定の掛け目(80%)をかけた基本手当日額は4,000円と算出されます。
この基本手当日額をベースに64歳11カ月で退職した場合は
150日分がもらえますので、合計60万円になります。
それに対して65歳で退職した場合は50日分となりますので、
合計で20万円しか受け取れないのです。
退職時期を少し早めるだけで、
雇用保険からの失業給付が3倍になるのですから、
やはり64歳11カ月での退職に心が揺れ動く気持ちも分かります。
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満了を待たずに64歳11カ月で退職することで
退職金や賞与等の減額や全額カットが行われる場合があります。
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雇用契約満了まで在職せずに退職した場合は、自己都合退職となります
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ハローワークに出向き失業の認定を受ければ、基本手当の受給が始まります
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健康保険料も個人の自己負担
失業時には健康保険料は約2倍程度に跳ね上がり
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